(1)特定再資源化物品の再資源化認定(法28条認定)について
自動車リサイクル法においては、自動車メーカー等は、エアバッグ類及びシュレッダーダスト(ASR)を再資源化する義務を負っており、その再資源化の体制について、環境省及び経済産業省の認定を受けなくてはなりません。
大臣認定を受けた自動車メーカー等又はその委託を受けて再資源化に必要な行為を実施する事業者は、廃棄物処理法の業の許可は不要となります。
ASRの再資源化について、自動車メーカー等は、ARTとTHチームの2つのチームを構成し、それぞれ、ASR再資源化施設(焼却、埋立を含む)の選定を行っています。
(2)全部再資源化認定(自動車リサイクル法第31条認定)について
自動車メーカー等が解体業者に委託してシュレッダーダストを生じさせない方法で解体自動車(廃車ガラ)を国内において再資源化処理する場合(全部再資源化)は、自動車メーカー等は、経済産業大臣・環境大臣の認定を受けることができ、これによりシュレッダーダスト分のリサイクル料金の払渡しを受けることができます。
具体的には、自動車メーカー等が解体業者やプレス・せん断処理業者に精緻な解体等の実施を委託し、国内の電炉・転炉などに解体自動車を鉄鋼の原料として投入することを想定しています。